農業経営基盤強化促進法
※市街化区域以外
(1) 概 要
認定農業者が作成した農業経営改善計画、また認定就農者が作成した青年等就農計画(ともに区市町村長が計画認定)を達成する等のために、農業委員会(もしくは市町村)が認定農業者および認定就農者をはじめとした担い手と農地の貸し手との利用調整を行い、市町村が、農地の利用集積を実現する計画(農地利用集積計画)を作成し、農地の利用(貸借・売買)を進めるものです。(2025年3月末にはこの仕組みが廃止となり農地中間管理事業に一本化されます)
※ ① 農地利用集積計画の決定にあたっては、
農業委員会による計画の認定が必要です。
② 農地を借り受ける者は認定農業者および認定就農者には限られていません。
(2) 農地の利用権設定を受ける要件
(農地の貸借・売買等の権利設定を受ける要件)
1) 市町村基本構想に定めた効率的かつ安定的な農業経営を営む者であること。
2) 全部利用効率要件を満たすこと。(農地法第3条許可参照)
3) 農作業常時従事要件を満たすこと。(農地法第3条許可参照)