新規就農希望者経営計画支援会議 設置要領
東京都担い手育成
総合支援協議会
令和6年5月改定
1.趣 旨
東京都内で新規就農を希望する非農家出身者は、毎年、20才代~60才代まで幅広くあり、特に40才未満の若者層は顕著に多く、あらためて農業という職業が見直されている。
このようななか、東京都内で新規就農を目指し、指導農業士および認定農業者等のもとで研修を積む者があり、市街化区域以外に農地のある市町村および農業委員会においては、東京都の農業施策等を活用しながら農地のあっせんや支援体制を整えることで、多くの非農家出身の新規就農者が誕生している。
これまで東京都内での新規就農は市街化区域以外に限られてきたが、都市農地貸借円滑化法の施行により、市街化区域においても生産緑地を借り入れる法制度上の環境が整ったことを受けて、今後は東京都全域の取り組みとして新規就農を推進するべき時期を迎えた。
このような状況を受け、東京都内全域の農地の効率的な活用をより一層進め、地域に活力を与える新たな担い手として確保するため、新規就農希望者が経営計画を作成するにあたり、助言および支援することを目的に本会議を設置する。
2.構 成
本会議は、東京都担い手育成総合支援協議会幹事会内に設置し、下記の機関・組織の担当者を委員として構成する。
【組織・機関】
(1) 東京都産業労働局農林水産部農業振興課
(2) 東京都農業振興事務所
(3) 東京都区部・西多摩・南多摩・北多摩農業改良普及センタ-
(4) 東京都島しょ農林水産総合センタ-
(5) 東京都大島支庁・八丈支庁・三宅支庁・小笠原支庁産業課
(6) 公益財団法人東京都農林水産振興財団農業支援課
(7) 東京都農業協同組合中央会
(8) 一般社団法人東京都農業会議
3.対象者
別紙の基準を満たし、本会議において経営計画書の助言を受けたい者
4.内 容
新規就農希望者が作成した経営計画書について、助言等を行う。
5.経営計画作成後の就農等について
東京都担い手育成総合支援協議会は、一般社団法人東京都農業会議を通じ、農業委員会に本会議の助言等を受け経営計画を作成した新規就農希望者に対して、農地のあっせんおよび権利設定についての協力を依頼することができるものとする。なお、新規就農希望者に農地をあっせん・権利設定する区市町村においては、支援協議など行うものとする。
6.その他
なお、非農家出身者等が都内で新規就農する方法については、これに限られるものではない。
(別紙)
新規就農希望者経営計画支援会議の対象者の基準
新規就農希望者経営計画支援会議設置要領3で定める対象者は、次の基準を満たす者とする。
1.就農希望地
東京都内
2.所得目標(就農から5年後)
年間農業所得300万円
3.就農後の農業従事日数
年間150日以上
4.対 象
(1) 15才以上65才未満の者
1) おおむね250日以上、主に東京都内で下記のもと継続的に研修を受けた者等
① 認定農業者
② 指導農業士
③ 農業改良普及センタ-が推薦した者
④ 自治体等が行う研修施設
2) おおむね250日以上、農業法人等で勤務し、農作業等に継続的に携わった経験が
ある者
(2) (1)以外の者
上記(1)について、農地法第2条第2項で規定する世帯員等によって満たすと認められる者
(3) 法人経営
法人の役員もしくは農場長等が上記(1)を満たし、かつ農業経営の継続が可能であると認められる法人