法人で農業参入(農地の権利を取得)するためには、
まずは法人の要件を満たす必要があります。
① 農地所有適格法人
農地の所有権を取得(購入)できる法人です。
そのためには、その法人が農地所有適格法人の要件を備える必要があります。
※下部「(1)農地所有適格法人」PDF参照
② 農地所有適格法人以外の法人
農地を借り受けることに限れば、その法人が農地所有適格法人の要件を備えずとも下記の要件を満たせば農地の貸借が可能な法人となります。
1.業務執行役員もしくは 重要な使用人 のうち1人以上の者がその法人が行う農業に常時従事すること
2.地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
法人の要件を満たした後は、農地の権利を取得するための手続きを行います。
(法律上の要件を満たすことが必要です)